出産時に利用できる給付
出産にあたり、ご加入されている健康保険から受け取ることができる給付があります
出産育児一時金
【制度概要】
出産育児一時金とは、出産後、加入している健康保険(社会保険や国民健康保険)から一定の金額が支給されるものです。1児ごとに、42万円支給されます。ただし、妊娠週数が22週に達していないなど、産科医療補償制度(※)対象出産ではない場合は、40万 4千円となります。
「出産」は、妊娠85日以後の出産であり、早産・流産・死産の場合でも適用されます。
【大阪南医療センターでは・・・】
大阪南医療センターでは、出産予定日の1カ月前より、入院窓口で、事前申請をいただいています。
【申請先】
ご加入されている健康保険(国民健康保険の場合は、お住まいの市区町村へ、社会保険に加入されている場合は、保険者もしくは職場)にて行ってください。
詳しくは、勤務先や市区町村へお問い合わせください。
※産科医療補償制度とは・・・
分娩に関連して発症した重度脳性まひのお子さまとご家族の経済的負担を補償するとともに、事故原因の分析を行い、産科医療の質の向上を図ることなどを目的として創設された制度です。申請の対象や補償内容についても、基準が定められています。公益財団法人日本医療機能評価機構が運営しております。
出産手当金
【制度概要】
出産手当金とは、社会保険に1年以上加入している被保険者本人が、出産のために仕事を休んだ場合、受け取ることができる給付です。国民健康保険の加入者は対象外となります。
1日につき被保険者の標準報酬日額の3分の2に相当する額が支給されます。
【給付期間】
- 出産予定日に出産した場合または出産予定日より早く出産した場合
- 出産予定日より遅れて出産した場合
出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合98日)から出産の翌日以後56日目までの範囲内で、会社を休んだ期間を対象として出産手当金が支給されます。
出産が予定日より遅れた場合、その遅れた期間についても出産手当金が支給されます。
【申請先】
勤務先や加入されている健康保険組合、社会保険事務所へお問い合わせいただき、必要な申請書類を提出ください。
ご相談は、「医療福祉相談室・がん相談支援センター」へ!
出産にあたり利用できる制度、経済的な不安など、ご相談がございましたら、大阪南医療センター内にある、「医療福祉相談室・がん相談支援センター」まで、お気軽にお越しください。