次の公費を受給されている患者様は初診時選定療養費の支払いが免除になります。
  • 結核予防法
  • 精神衛生法
  • 生活保護法
  • 更生医療
  • 育成医療
  • 特定疾患
  • 小児慢性特定疾患
  • 重度心身障害医療
  • 原爆医療
  • 障害者医療

※乳幼児医療、こども医療、ひとり親家庭医療は免除になりません。