退院の手続きについて

  • 担当医が退院可能と判断しましたら、病棟の看護師長と退院日等をご相談ください。
  • 入院中に服薬や栄養指導についての説明を受けられた方で、再度希望される方は主治医にお申し出ください。
  • 下記にて精算を済ませていただいた後に退院していただきます。
  • 急な退院の場合は、後日請求書を郵送します。その際、郵送先の住所等を確認させていただきますのでご協力ください。
  • 退院時はお忘れ物のないよう、お持ちになられた所持品すべてをお持ち帰りください。退院後に貴重品等の紛失を申し出いただいても、当院は責任を負いかねますのでご了承ください。

転院等についてのお願い

当院は、地域の中核病院として急性期医療を中心に診療を行っています。
そのため、集中的な治療期間を過ぎ症状が安定された場合、または治療の状況によっては、より適切な医療機関・介護施設等へ転院などをお願いすることがありますので、ご理解とご協力のほどお願いします。

入院費のお支払いについて

  • 毎月の入院医療費は、月末締めで翌月12日頃に請求書をお渡しします。納付期限までに下記にてお支払ください。
  • 退院時の請求は、すでに請求済みの分を含め退院日に全額お支払ください。

お支払い

場所 取扱時間 お支払方法
自動精算機 平日 8:30-16:00 現金またはクレジットカード
④番支払窓口 平日 8:30-17:00 現金またはクレジットカード、
デビットカード
時間外受付窓口 上記以外(時間外・土日祝)

領収書は、高額療養費の給付や所得税の医療費控除などに必要ですので、大切に保管してください。領収書の再発行はいたしません。万が一紛失され支払証明書が必要な場合は、④番〈お支払窓口〉にお申し出ください(別途手数料が必要となります)。

入院費について

当センターは、「DPC」の対象病院です。
「DPC」とは、診療行為ごとに料金を計算する従来の「出来高払い方式」とは異なり、入院される患者様の病気、病状をもとに、手術などの内容に応じて定められた1日当たりの定額の点数を基本に医療費を計算する新しい方法です。

入院期間が180日を超える場合の入院料に係る特別の料金について

入院期間(今回の入院以前3ヶ月以内に同一の傷病で当院または他の医療機関入院していた期間を含む)が180日を超えた場合は、厚生労働大臣が定める場合等を除き、入院基本料の15%を180日超に係る特別の料金『選定療養費(保険外負担金)』として下記の料金を自己負担していただきます。この場合、入院基本料の85%については保険対象となりますが、この部分についても保険の負担割合に応じて自己負担していただきます。

180日を超えて入院する場合の選定療養費(1日当たり)
入院基本料の15%
急性期入院基本料1(1,591点)
2,625円(税込)/日

これに係る入院期間の計算は、保険医療機関(病院等)単位ではなく、患者様単位となるため、他の保険医療機関(病院等)での入院期間も通算されます。
ただし、この選定療養費は従来保険診療扱いであったものであり、新たに医療機関の収入が増えるものではありません。
(詳細につきましては厚生労働省のHPをご参照ください。)

1.180日超入院の対象外になる場合

1)病院(診療所)を退院された後、3ヵ月以上病院(診療所)に入院されなかった場合
2)介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設等に入所(入院)されていた場合
3)前回の退院から3ヵ月以内の入院であっても前回と今回の入院がまったく別の病気である場合
4)難病や重症等の厚生労働大臣が定められた疾患や状態で入院されていた場合

2.入院期間の確認と退院証明書の提出について

当院に入院されるまでの3ヵ月間に、どれくらいの期間他の病院(診療所)等に入院していたかおわかりでない方は、以前に入院されていた医療機関にお問い合わせの上、主たる病名と入院期間をご確認していただき受付窓口までご連絡ください。また、以前に入院していた医療機関から退院証明書」が発行されている場合には、必ず受付窓口にご提出くださいますようご協力をお願いします。

3.正確な入院歴の申告をされなかった場合について

現在の保険医療制度では、患者様はご自身の過去3ヵ月間の入院歴を医療機関に申告することが義務づけられており、もし、正確な入院歴を申告されなかったことにより、医療機関に損失(180日超入院患者に係る特別料金分)が発生した場合には、さかのぼって患者様から徴収させていただきますので、十分にご留意ください。

何卒ご理解ご協力をお願いいたします。